障害福祉の賃金改善、加算額を下回れば返還を 福祉介護職の処遇改善新加算

2024年4月12日 ピックアップニュース3選

障害福祉の賃金改善、加算額を下回れば返還を 福祉介護職の処遇改善新加算、厚労省Q&A

厚生労働省は6月に新設される「福祉・介護職員等処遇改善加算」について、職員の賃金
改善額が加算額を下回った場合、返還する必要があるとの考え方を都道府県などに示した。
ただし、不足分を賞与などの一時金として追加配分した場合には、返還を求めなくてよい
とする。
https://www.cbnews.jp/news/entry/20240411110955
(CBnews 2024.4.11)

ヤング&ビジネスケアラー増加下で、 短期入所系の改定も高重要度に

短期入所系サービスでは、短期入所生活介護で「連続して(30日ごとの自費利用含む)61日
以上利用の場合の適正化」が図られました。また、介護予防の同サービスでは、連続して
30日以上の利用で新たに減算が適用されます。いずれも、すでに対象日数に達している場
合、4月1日から適用されています。
ケアマネとしては、こうした長期利用でもケアプランの策定や状況次第での見直しなどを
行なう必要があります。居宅でのモニタリングはできません(「特段の事情」にあたる)が、
利用者との定期的な面談による状況把握やその際の支援計画記録などが求められます。
保険者によるローカルルールが発生しがちな部分ではありますが、ケアマネとしては、訪
問系・通所系サービスと同様、サービス提供側との密接な連携を図りながら、ケアマネジ
メントの基本を押さえることが重要です。
問題は、今回の改定で事業者側が長期の受入れに消極的になっていく懸念です。表立って
長期利用を拒否することなくても、医療ニーズの高い利用者について「施設内での対処が
難しい」といった理由で受入れを断るケースなどが増えていくかもしれません。
https://i.care-mane.com/news/entry/tanaka20240412
(ケアマネドットコム 2024.4.11)

はたらく 人生100年時代>元気なシニア、介護助手に 専門職の負担軽く 人間関係も改善

介護現場の人材不足が深刻化する中、介護施設で「介護助手」などとして働く元気なシニ
アが注目されている。介護の資格や経験がなくてもできる食事の配膳や片付けといった補
助的な業務を担う。介護福祉士ら専門職の負担軽減や離職防止につながるとして期待され
ている。
3月下旬、津市の介護老人保健施設「いこいの森」。近くに住む介護助手の田中恵美さん
(75)が、利用者の名前が書かれたペットボトルやカップにお茶を補充し、各部屋に配って
いた。食事の片付けやテーブル拭き、入浴時の着替えの準備なども担当し、勤務は土日を
含め週4日、3~6時間。「利用者や若い職員とのコミュニケーションが楽しくて、もっと
働きたいくらい。仕事中に7千歩は歩くので、健康維持にもなる」と笑顔を見せた。

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