介護の監査マニュアル初めて作成、厚労省 不正請求認められる事例など明示

2024年4月10日 ピックアップニュース3選

介護の監査マニュアル初めて作成、厚労省 不正請求認められる事例など明示

厚生労働省は、介護施設や事務所に対して都道府県や市町村が行う監査のマニュアルを
初めて作った。不正請求や人格尊重義務違反が疑われたり、認められたりするケースや、
それらに関する指導監督の考え方、事業者による処分逃れ防止のための対策などを盛り
込んでおり、監査業務の際に活用するよう自治体に促している。
マニュアルでは、運営指導や利用者らからの通報により自治体が監査を開始する段階から、
行政処分に至るまでの業務の流れ、留意点などを整理した。
不正請求の具体例として、▽実際にはサービスを行っていないのに行ったように装って
介護報酬の請求を行った場合▽一定の人員基準を満たすことが要件となっている加算に
ついて人員が不足しているのに足りているように装い要件を満たすものと偽って請求した
場合-などが架空請求などに該当する。
https://www.cbnews.jp/news/entry/20240409182031
(CBnews 2024.4.9)

訪問介護の用務車両にも警察の駐車許可 厚労省

厚生労働省は、警察署長からの駐車許可を受けられる「訪問診療等」の使用車両に訪問
介護の用務車両が含まれることを周知する事務連絡を医療や介護の関連団体に4月3日付で
出した。
訪問診療や訪問看護など「訪問診療等」の使用車両は、訪問先に駐車場所がないため禁止
場所に駐車せざるを得ない場合、警察署長の許可駐車を受けられる。訪問介護や訪問入浴
介護、訪問リハビリテーションに使用する車両もそれに含まれるが、周知が不足している
として、警察庁から厚労省に周知依頼があった。
訪問診療や介護の業務の実情に配慮して許可申請の負担を減らすため、都道府県警では申
請の手続きを簡素化している。
https://i.care-mane.com/news/entry/2024/04/09/095405
(ケアマネドットコム 2024.4.9)

管理者以外のテレワークも明確化。 ケアマネ業務はどう変わる?

◆テレワークの規定をめぐる3つのパターン
まず、テレワークにおける「働く場所」の定義ですが、「事業所や施設以外」あるいは
「居宅等のサービス提供の場以外」となります。たとえば、従事者の自宅などで情報通信
機器を活用しながらの業務が想定されます。
この場合の「管理者以外」の従事者について人員配置基準との関係をめぐる留意事項は、
3つのパターンに分けられます。(1)基準上に定められた人員数を上回っているケース(人員
基準に定められた人員は事業所内等で働いているケース)、(2)基準上で定められた人員数
を上回っていないケース(人員基準に定められた人員もテレワークを行なうケース)、(3)基
準上で具体的な人員数が定められていないケース(たとえば、特養ホームの配置医などが
テレワークを行なうケース)という具合です。

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